2019-04-09 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第5号
以前も指摘をさせていただきましたけれども、無電柱化によって電柱ですとか電線が地上で目に見えなくなったとしても、これはそのものがなくなるわけじゃなくて、地下に埋め込まれて、現在よりはるかに混み合うことが容易に予測されますので、是非、維持管理におきましても、地下占用物の三次元データ、大変、非常にこれ重要だというふうに考えておりますので、是非前向きにまた検討していただきますようお願いを申し上げます。
以前も指摘をさせていただきましたけれども、無電柱化によって電柱ですとか電線が地上で目に見えなくなったとしても、これはそのものがなくなるわけじゃなくて、地下に埋め込まれて、現在よりはるかに混み合うことが容易に予測されますので、是非、維持管理におきましても、地下占用物の三次元データ、大変、非常にこれ重要だというふうに考えておりますので、是非前向きにまた検討していただきますようお願いを申し上げます。
もう一つ、保安上で御検討いただきたい点があるんですけれども、現在、地下の占用物埋設の位置については全国的なルールがありません。地方によってはルールがあるところもあるというふうに伺っているんですが、この地方における電線の地中化、これからがスタートと言えるこの時期こそ、ある程度この占用物の埋設の位置について基準を決めてはどうかなというふうに思います。
無電柱化を進めたいという気持ちは分かるんですが、しかし、地下には元々、ガスや水道などの占用物が埋まっているということになります。電気と同じく、ガスや水道、生活をする上では欠かすことのできないものであり、必需品であります。これらとの兼ね合いがうまくいかなければ、トータルとして低コストにはつながっていかないというふうに思いますので、是非総合的に考えていただきたいというふうに思います。
コストを削減していくために、今も浅層埋設についてお話が出ましたので伺ってまいりますが、国土交通省は、車道や歩道の地下に占用物を埋設する際の基準を定めています。現在までは、平成十一年、平成十二年、平成二十八年と、通達や事務連絡としてそれぞれ深さなどの基準を緩和されてきています。 平成十一年に出された通達は、電気、通信、水道、ガス、下水、全て占用物においての緩和が出されました。
○山本説明員 ただいまの質問につきましては、道路の占用の問題でございますので私の方からお答えいたしますが、具体的に占用物を埋設する場合には、道路の占用の許可を受けなければなりません。したがいまして、占用の許可の時点で特に事故の防止に必要な事項につきましては、占用の許可の際の取り扱いとしてできるだけ取り上げるようにわれわれも今後検討してみたいと思います。
それは、河川の水路の狭いところに占用物があって、、それが立ち退きができなかった、しかしこれは国の責任でありますよ、しかもしゅんせつしてなくて七十センチしかなかった、だから溢水をした、いわゆる内水面の内水と溢水した分はフィフティー、フィフティーである、こう判決では出ている。
まあ今後、占用の許可があるといたしまするつど、この占用物の埋設の状況をはっきりするような図面の整備に心がけていきたいというぐあいに考えております。
そのほかに、街灯にはもう一種類ございまして、必要と思う者が道路の占用許可をとりまして立てる場合のいわゆる占用物としての街灯と二種類あるわけであります。